10人〜49人の労働者を使用する事業場には、「安全衛生推進者」の選任義務があります
労務安全情報センター「安全衛生推進者初任時研修のご案内」
http://labor.tank.jp/seminar/suisinsya/syoninji01.html
現在、平成27年6月11日(木)コースを募集しています。
(会場 JR水道橋至近)

全一日
(全一日コースにて、計7時間指定の法定カリキュラムを実施します)
(午前8時45分受付開始となります。8:45〜9:00 受付)
9:00〜 9:05 ガイダンス
9:05〜12:15 安全衛生管理の進め方(休憩を含む)
13:00〜15:15 リスクアセスメント(休憩を含む)
15:15〜16:15 安全教育(休憩10分)
16:25〜17:25 関係法令
17:25〜 修了証交付等
■常時10人〜49人の労働者を使用する事業場には、「安全衛生推進者」の選任義務があります。
■安全衛生推進者は、一定の産業安全の実務経験者(*1)の中から選任し、あわせて、その職務を適切に遂行するために、初任時(選任時)研修(*2)を実施することが必要です。(法第19条の2)
(*1) 次のいずれかに該当する方は、安全衛生推進者の資格を有するものとされています。
○大学、高専を卒業後1年以上の産業安全実務経験者
○高校卒業後3年以上の産業安全実務経験者
○5年以上の産業安全実務経験者
○安全衛生推進者養成講習の修了者
したがって、事業主が、これらいずれかの要件を満たす者の中から,「安全衛生推進者」を選任します。
(*2) 「安全衛生推進者」初任時(選任時)研修は、事業主が(*1)に従って、実務経験を有する者の中から選任を済ませた後、おおむね3カ月程度内に実施するのが原則取扱いです (労働安全衛生法第19条の2)。