[労基情報2] 

"jlsic" の労働条件、労働基準情報。

育児休業、取得促す、国家公務員の規則変更へ

(2011.7.19 日本経済新聞朝刊記事から)

>>> 政府は国家公務員の育児休業取得を促すため、期末手当の見直しを検討する。1カ月前後の短い育児休業を取りたい主に男性公務員の要望に応える狙いで、1日でも育休を取ると期末手当が2割減る問題の改善を目指す。育児休業時の期末手当支給額を定める人事院規則を変更する方向で人事院と調整を進める。

 現行の人事院規則によると、国家公務員が育児休業を1〜60日取った場合、期末手当は一律で2割減る。政府は半年に1度の期末手当の総額を休み1日当たり180分の1減額する日割り計算の導入を検討。現行制度では日割りより不利となる36日未満の育児休業取得の場合について日割り相当となるよう配慮する。

 近く総務相、厚生労働相、男女共同参画担当相の連名で人事院総裁に改善を求める。これを受け、人事院も改善へ向けて対応する見通しだ。<<<

 [編注,コメント]

  「国家公務員が育児休業を1〜60日取った場合、期末手当は一律で2割減る」という仕組みは,知らなかった。
 制度改正の方向性=180分の1の日割り減額も納得できるものだ。

  しかし、
 制度本来の趣旨と運用の「ズレ」は
 これだけに限らないのかも知れない、
 実務面からも気をつけてゆきたい問題だと思った!

労務安全情報センター
labor100-75

中国人元実修生を妊娠理由に解雇?強要はしていないと反論するも「挙証責任は使用者にあり」

(2011年7月14日毎日新聞記事から)


>>> 外国人技能実修制度で来日した中国人女性(20)が妊娠を理由に解雇されたとして、女性と支援団体の外国人研修生権利ネットワーク・福井の高原一郎事務局長らは13日、富山労働基準監督署に対して解雇の無効を求めて申し立てすると発表した。


 高原事務局長によると、女性は昨年12月に技能実修生として来日。富山市内の食品会社で勤務していた。しかし、6月に妊娠が判明。帰国を強要され、富山空港内でトラブルになり流産したと訴えている。


 昨年7月に技能実習制度が改正され、1年目の技能実修生にも日本の労働法が適用され、妊娠を理由にした解雇は禁止された。

 受け入れ団体は「帰国はあくまで本人の意思で、強要はしていない。人権侵害の事実もない」と主張している。<<<



[編注,コメント]


もちろん、事実関係次第だが、均等法第9条第4項というかなり特殊な法条項あるぞ!


なお、記事中、「富山労働基準監督署に対して解雇の無効を求めて申し立て」というのは、ルート違い!?

(以下、参考)
男女雇用機会均等法


(婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等)


第九条 事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。


2 事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇してはならない。


3 事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第二項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。


4 妊娠中の女性労働者及び出産後一年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。ただし、事業主が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでない。

労務安全情報センター
labor100-75

女性の育児休業取得率は83.7%、男性の育児休業取得率は1.38%

 厚生労働省は2011.7.15、平成22年12月に実施した「平成22年度雇用均等基本調査」の結果をとりまとめ公表した。
 
 詳細は→ http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001ihm5.html


 これによると、


 「育児休業取得率」については
 
 女性83.7%、男性1.38%で、平成21年度調査に比べ女性は1.9%ポイント、男性は0.34%ポイント低下した。


 また、育児休業終了後復職者割合は、平成20年度調査より女性は3.4%ポイント上昇し92.1%、男性は1.0%ポイント上昇し99.7%となっている。


(参考)
 育児休業取得率=
出産者のうち、調査時点までに育児休業を開始した者(開始予定の申出をしている者を含む。)の数÷調査前年度1年間の出産者(男性の場合は配偶者が出産した者)の数



労務安全情報センター
安全管理者選任時研修
labor100-75

雇用形態に係る不利益取扱い〜「合理的理由について使用者に説明責任を負わせる」

 2011.7.14、労働政策研修機構(厚生労働省)は、「雇用形態による均等処遇についての研究会報告書」をまとめた。

 概要→ http://www.jil.go.jp/press/documents/20110714_01.pdf
 報告書→ http://www.jil.go.jp/press/documents/20110714_02.pdf


 例えば、報告書は、

 「雇用形態に係る不利益取扱い禁止原則」について、

 雇用形態の違いを理由とする異別取扱いについて、

 「その客観的(合理的)理由につき使用者に説明責任を負わせる」ことで、


 正規・非正規労働者間の処遇格差の是正を図るとともに、当該処遇の差が妥当公正なものであるのか否かの検証を迫る仕組みと解することができる。

 として、このような仕組みは、正規・非正規労働者間の不合理な処遇格差の是正及び納得性の向上が課題とされている日本において、示唆に富むものと考えられる。

との指摘を行っている。

労務安全情報センター
labor100-75

福島第1原発、4月に入った作業員118人とも連絡取れず

(2011.7.14日本経済新聞朝刊記事から)

<< 東京電力は13日、福島第1原発で4月に作業した協力会社の作業員のうち118人と連絡が取れていないと発表した。3月の作業に従事した人も含めると計132人の連絡先が不明。被曝(ひばく)した放射線量の検査ができないため名乗り出るよう呼びかけている。

 東電から報告を受けた厚生労働省によると、4月中に作業した従業員は約4600人で、うち約1300人が被曝線量の測定をしていない。この中で連絡先が分からないのは118人。ほかに連絡先は分かるが測定の呼びかけに未回答の従業員が230人いる。 >>


[編注,コメント]

 重層請負の第何次くらいの業者の作業員なのだろう?
 しかし、入場チェックは、いろいろ工夫して、パーフェクトに出来る類いの話だろう。
 この手の話では、まず「協力会社が」自己責任をは果たすべき。(給料はどうやって払ったのだ、日給制でもあるまいに)

 しかし、何なのだ。この作業員管理の実態は!!

労務安全情報センター
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弁護士の平均年収、5年目で2000万円超

(以下は2011.7.14日本経済新聞朝刊記事から)

<< 弁護士の平均年収は5年目で2千万円を超え、15年目は3700万円。


 有識者らが法曹養成のあり方などを検討する「法曹の養成に関するフォーラム」が2千人規模で行ったアンケートの結果を13日公表した。15年目までの弁護士を調査。収入から経費を除いた所得でも平均1036万円で、改めて高所得を印象づけた。


 司法の現場で働く前の司法修習生に、国が給与を支払う給費制を1年間延長することが既に決まっている。 フォーラムは調査結果を参考に、給費制から貸与制へ移行する方向で議論し、8月末までに結論をまとめる。


 調査結果によると、1年目の収入は平均約780万円。5年目で2千万円を超え、15年目は3702万円と経験とともに右肩上がり。


 一方、格差が大きい実態も浮き彫りに。6〜15年目の平均所得が1370万円で、3千万円以上が6・1%いたのに対し、400万円未満も12・2%を占めた。>>


[編注,コメント]

 一部、不器用で営業向きでない人がいるのは、どの業界でもある話だから、その方達を除くと弁護士は「稼げる商売」だと言うことだ。
 ところで、司法修習生に、国が給与を支払う「給費制」の継続理由は何がポイントだったのだろう(失念しました。)

労務安全情報センター
labor100-75

全病院に「院内事故調査委員会」設置を、日本医師会が提言。

2011.7.14日本経済新聞朝刊記事から
(要旨、以下の記事) 


<< 日本医師会は13日、全ての医療機関が法律家など外部委員を加えた「院内事故調査委員会」を設置することを求める提言を発表した。


 提言では、
 
 医療事故調査の目的を「原因究明」と「再発防止」と明記。


 「すべての医療機関において、迅速に調査し、真実を隠すことなく報告するための委員会を立ち上げる」。調査結果は迅速に真実を隠さず患者・家族に報告する。


 公平性を確保するため、事故があった医療分野の専門家や法律家、有識者の外部委員を加えるなど、一定の基準を設ける。


 警察への通知は「故意か故意と同等の犯罪がある場合」とした。


 死亡事故で原因分析できなかった場合、学会などが参加する第三者機関に依頼する。
 第三者機関は現在、日本内科学会などがつくる既存の「日本医療安全調査機構」(東京・港)を基本として各都道府県に1カ所以上の地方事務局を設置する。 >>



[編注,コメント]

 第三者機関ではなく、院内事故調査委員会ということであり、「公平性の確保」が可能か、焦点になりそうだ。
 公平性が確保される限り、「院内」の委員会の方が事故調査には適している。
 しかし、病院内に設けられた委員会に関しての世間の目は意外と厳しい。
 それは、さておき、動きが出たことに意義がある。


 警察への通知=「故意か故意と同等の犯罪がある場合」としているが、これで、単純に折り合いがつくとも思えないが、、(さて)

労務安全情報センター

labor100-75

労災休業補償で不正受給−北九州東労基署が4人を詐欺容疑で告発

(2011.6.22毎日新聞地方版記事から)

  「 労災保険の休業補償を不正受給したとして、北九州東労働基準監督署は21日、北九州市内の建設会社社長や社員ら4人を詐欺容疑で小倉北署に告発したと発表した。4人はそれぞれ、労基署の調査に不正受給の事実を認めているという。

 告発容疑は、小倉南区の建設業の男(56)は、小倉北区の別の建設業の男(59)に雇われた工事でけがをしたとうそをつき、10年7〜12月、約121万円を不正受給したとしている。また、同区の建設会社員の男(59)は社長(55)と共謀し、けがが治り、職場復帰後の10年10月、約21万円を不正受給したとしている。」

[編注,コメント]


労災不正受給
一人ではなかなかできないことも「共謀」なら,いとも簡単にできるということだ。
制度が、そもそも、労使は利害が対立する前提で設計されている。
この考え方のもとでは、
労働者のケガを、事業主が証明するなら充分に信用できるということになる!

労務安全情報センター

labor100-75



クラレ、心の病からの復職制度拡充(日経新聞)

(2011.7.4日本経済新聞朝刊記事から)

「 クラレは心の病で休職した社員が職場復帰するときに使うリハビリ出勤制度を拡充した。初めて同制度を使う場合の対象期間を6カ月から10カ月に延ばし、合計で活用可能な回数も3回から4回に増やした。社員の個別事例に合わせて制度を柔軟に使えるようにし、スムーズな職場復帰を後押しする。
 リハビリ出勤は、簡単な仕事を短時間こなしながら復職を目指す狙いで、2007年に導入した。最初に最長6カ月取り組んでも復職できなければ、もう一度休職する決まりになっていた。このほどの改定で、初回は最長10カ月取り組めるようにした。
 1回のリハビリ出勤で復職できない場合、これまでは再び休職したあとに最長4カ月のリハビリ出勤に都合2回取り組むことができた。新制度ではこれを3回挑めるようにしている。
 リハビリ出勤中は休職扱いにしないなど一般的な制度よりも踏み込んでおり、心の病で休んだ社員の職場復帰を支えている。  」

[編注,コメント]

 メンタル不調・休職からの復帰制度は、企業の関心事の一つだ。
 クラレのケースは、かなり手厚い印象を受けるが、実際に、社員を通常復帰にもって行こうとするなら現実を踏まえた制度であるかもしれない。
 (しかし、「心の病」に対する大手と中小零細の対応はますます格差が生じていくのだろう。政策的には中小をどうするかなのだが、、)

労務安全情報センター

labor100-75


前田建設、ボランティア休暇で新制度(日経新聞)

(2011.7.4日本経済新聞朝刊記事から)

「 ゼネコン(総合建設会社)準大手の前田建設工業は、宿泊費や交通費などを会社が負担する有給のボランティア休暇制度を新設した。同社が推奨するボランティア案件に応募する仕組みで、東日本大震災の被災地に訪れる場合は年間最大20日間の休暇を取得できる。企業の社会的責任(CSR)活動として、社会貢献への意識が高い社員の参加を促す。
 この「企業ボランティア制度」では同社が派遣先や内容を示し、社員やその家族の参加を募る。現地の作業で使う道具などは社員が自前で用意する。大震災の被災地支援では、第1弾として6月25日から岩手県陸前高田市にがれき撤去などで社員11人を送り込んだ。8月末までに計5回の活動を計画し、その後も福島県相馬市や宮城県女川町などに派遣する予定だ。
 同社は自発的にボランティア活動をする社員を対象に2005年、年5日の有給休暇制度を設けた。ただ同制度では宿泊費や交通費などの支給はない。大震災の被災地などでのボランティア活動は社会性がより高いと判断し、新制度を設けた。  」

[編注,コメント]

 ボランティア制度実施企業の紹介。
 記事の範囲で見る限り、このケースの場合は、有給であれ、宿泊費や交通費などを会社が負担する場合であれ、「休暇」であることが着地点の制度のようだ。
 (「休暇」とは、本来労働日である日について労働義務を免除するもの。)ボランティア活動中の被災などへの手当は、事前に検討が必要な事例だろう。

労務安全情報センター
labor100-75

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