雇用保険の基本手当日額の算定の基礎となる賃金日額の最低額・最高額が引き上げられます。
 適用は、2011.8.1から

【具体的な変更内容】
(1)基本手当日額の最低額の引上げ
    1,600円 → 1,864円 (+264円)
(2)基本手当日額の最高額の引上げ
  基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。
  ○ 60歳以上65歳未満
    6,543円 → 6,777円 (+234円)
  ○ 45歳以上60歳未満
    7,505円 → 7,890円 (+385円)
  ○ 30歳以上45歳未満
    6,825円 → 7,170円 (+345円)
  ○ 30歳未満
    6,145円 → 6,455円 (+310円)

下記URLから厚労省の発表資料を直接確認することができますので、参照してください。
→ http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001havj.html

労務安全情報センター

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