(2011年7月14日毎日新聞記事から)


>>> 外国人技能実修制度で来日した中国人女性(20)が妊娠を理由に解雇されたとして、女性と支援団体の外国人研修生権利ネットワーク・福井の高原一郎事務局長らは13日、富山労働基準監督署に対して解雇の無効を求めて申し立てすると発表した。


 高原事務局長によると、女性は昨年12月に技能実修生として来日。富山市内の食品会社で勤務していた。しかし、6月に妊娠が判明。帰国を強要され、富山空港内でトラブルになり流産したと訴えている。


 昨年7月に技能実習制度が改正され、1年目の技能実修生にも日本の労働法が適用され、妊娠を理由にした解雇は禁止された。

 受け入れ団体は「帰国はあくまで本人の意思で、強要はしていない。人権侵害の事実もない」と主張している。<<<



[編注,コメント]


もちろん、事実関係次第だが、均等法第9条第4項というかなり特殊な法条項あるぞ!


なお、記事中、「富山労働基準監督署に対して解雇の無効を求めて申し立て」というのは、ルート違い!?

(以下、参考)
男女雇用機会均等法


(婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等)


第九条 事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。


2 事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇してはならない。


3 事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第二項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。


4 妊娠中の女性労働者及び出産後一年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。ただし、事業主が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでない。

労務安全情報センター
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