>>> 「遺族補償年金の受給資格に男女で違いを設けた法律の規定は、法の下の平等を定めた憲法に違反する」として、公立中学の教諭だった妻を亡くした堺市の男性(64)が19日、地方公務員災害補償基金(東京・千代田)に不支給処分の取り消しなどを求める訴えを大阪地裁に起こした。男性側の代理人弁護士によると、性別による年金支給水準の差を問う訴訟は初めてという。

 地方公務員災害補償法などは、夫が公務災害で死亡した場合、妻には年齢に関係なく、遺族補償年金を毎年支給すると規定している。


 だが妻が死亡した場合、夫の受給資格は60歳以上。
 55歳以上については「当面の間認める」と定めているが、54歳以下の場合は一時金しか支給されない。

 男性側は「夫側だけ年齢制限を設けるのは、性別による役割分担を固定化させる。憲法にも違反する」と主張している。


 訴状などによると、妻は1997年にうつ病を発症し、休職中の98年10月に自殺。公務災害と認められたため男性は昨年、遺族補償年金などを請求したが、妻の死亡時に51歳だったため、同基金大阪府支部は今年1月、不支給を決定した。(2011.10.20 日本経済新朝刊記事から)<<<



[編注,コメント]

実務家の間では、実はこれ、かねてより疑問視されてきたテーマだ。裁判の行方に注目したい。